0770外国人の権利の政府案における位置づけ

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○小坂国務大臣 憲法第二十六条は国民の教育を受ける権利を定めているわけでございまして、現行教育法第三条も、この規定を踏まえて、人格の完成とともに、国家及び社会の形成者としての国民の育成ということを目的として、教育の機会均等など教育の基本的理念を規定しておるわけでございまして、本法案の第四条もこれを引き継いだものでございます。
 しかし、外国人児童生徒が希望する場合には、例えば公立の義務教育諸学校へ就学することも可能でありまして、日本人児童生徒と同様に教育を受ける権利が保障をされているわけでございます。
 したがいまして、御質問のような日本に居住する外国人につきましては、明記をしているわけではございませんけれども、日本における日本人児童と同様の教育上の取り扱いを受けることになるわけでございます。


 

164国会 衆特別委 第8回(62日)

○小坂国務大臣 今申し上げたように、国民の育成という観点から、私どもは、憲法二十六条のすべての国民という表現を引いたわけでございまして、私どもの考えは私どもの考えとして御理解をいただきたいと思うわけでございます。
 何人もとする方がいいんだという民主党の皆様の提案でございますけれども、私どもは、国民の育成という観点からここはこの表現をとらせていただいたということも御理解いただきたい、こう思うところです。

 

 

164国会 衆特別委 第8回(62日)

○田中政府参考人 すべて国民はというのを何人に変えてはいかがかという御意見でございますが、憲法二十六条では、国民の教育を受ける権利を定めておるわけでございます。現行の教育基本法も、この規定を踏まえまして、人格の完成とともに、国家及び社会の形成者としての国民の育成を目的として、教育の機会均等などの教育の基本的理念を規定しておるわけでございまして、本法案もこの理念を引き継いだものでございます。
 しかしながら、外国人児童生徒が希望いたします場合には、例えば公立の義務教育諸学校へ就学をすることも可能でございまして、日本人児童生徒と同様に教育を受ける機会が保障されているところでございます。