2020第一〇条の趣旨

 

 

164国会 衆特別委 第8回(62日)

○糸川委員 …それでは、引き続きまして、前回の一般質疑に続きまして、法案の条文について少し質問させていただきたいというふうに思います。
 まず初めに、第十条の家庭教育についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 この家庭教育は、本来、家庭という私的空間の中で親が子供に対して行う教育である。本来的には親の責任に基づいて行われるべきであるというふうに考えておるわけでございます。今回の法案では、家庭教育についての条文が、これはどういう趣旨で新たに設けられたのか、そこをまずお伺いさせていただけますでしょうか。

○小坂国務大臣 他の委員の御質問でもお答えを申し上げたところでございますが、家庭教育はすべての教育の出発点でありまして、基本的倫理観や社会的なマナー、自制心や自律心などを育成する上で大変重要な役割を担っているわけでありますので、改正法案の第十条におきまして、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的な責任を有することを明確にし、家庭教育の役割について規定するとともに、国や地方公共団体による家庭教育の支援について規定をいたしております。
 同時に、家庭教育は、本来、保護者の自主的な判断に基づいて行われるべきことであることから、それに十分配慮をいたしまして、第二項において、家庭教育の自主性を尊重するということを明示的に規定しておるところでございます。
 なお、この条文というのは、個々の家庭における具体的な教育内容について規定はいたしておりません。それはなすべきでない、このようなことを法律で新たに設けるという意思ではないということをここで付言させていただきたいと思います。
 また、具体的にどのようなことをやっているかということにつきましては、必要があればさらに細部にわたって答弁させていただきたいと存じます。