2140第12条の趣旨

 

 

164国会 衆特別委 第9回(65日)

○糸川委員 国民新党の糸川正晃でございます。
 先週に引き続きまして、本日も法案の条文についてまた質問させていただきたいと思います。
 官房長官には私の質問はございませんので、どうぞ御退席くださって結構でございます。
 まず初めに、第十二条の社会教育についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 近年、心の豊かさを求める国民意識の高まりの中で、余暇活動、これをより豊かにしていく行動ですとかボランティア活動に参加をしたりですとか、ボランティアに参加するために必要な知識を得たり技能を身につけたり、こういう学習への期待がどんどん高まってきている。それから、ともに、長寿化、こういうものや、産業ですとか就業構造の変化の中で、生涯にわたって継続的な学習の重要性というものが高まってきているわけでございます。
 現行の教育基本法の第七条では社会教育について規定をされておりまして、本条に関して帝国議会の議事録を読んでみますと、戦後直後から社会教育の重要性が主張されていた、こういうことがわかるわけでございます。例えば、当時の永井議員の言葉なんですけれども、「教育といえば学校教育だけのような実情にあつたのでありますが、働きつつ学ぶ、あるいは子供の時からのしつけというような、また一生を通じての研究的な、あるいは学問的な雰囲気の中において実務をとるというような、そういう状態をつくり出すことが、きわめて必要なので、その意味における社会教育というものは、非常に重要になつてくる」、このように主張されておるわけでございます。
 今回の法案の第十二条におきましても社会教育について規定をしておるわけでございます。本条に言う社会教育とは何なのか、御説明いただけますでしょうか。

○田中政府参考人 社会教育についてのお尋ねでございますけれども、社会教育とは、教育のうち、学校または家庭において行われる教育を除きまして、広く社会において行われる教育を指すものでございます。
 御指摘のように、近年、科学技術の進歩や高齢化、長寿化が進む中で、人々の学習需要が高まっております。そして、その内容が多様化、高度化しておるわけでございまして、本条は、このような需要にこたえる社会教育の重要性にかんがみまして、第一項では、広く社会教育が国及び地方公共団体によって奨励されるべきであることを引き続き規定するとともに、第二項では、国や地方公共団体による振興について規定をしているものでございます。