2270良識ある公民の意義

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○糸川委員 次に、現行法も同じなんですけれども、改正案は、国民ではなくて良識ある公民、このようにされておるわけでございます。しかし、この公民という語、この言葉自体が余り聞きなれない用語のように思うわけでございます。そして、公民として必要な政治的教養が尊重されるものというふうにされております。
 そこで、この良識ある公民と政治的教養の意味は何なのかをお聞かせいただけますでしょうか。

○田中政府参考人 良識ある公民と政治的教養の意味についてのお尋ねでございますけれども、政治的教養につきましては、民主政治あるいは地方自治など、現代の民主主義の各種制度あるいは法令や社会規範等についての知識、それから実際の政治についての理解力、批判力といったものを指すものでございます。
 そして、このように、政治的観点から、公の立場に参画するために十分な知識を持って、健全な批判力を備えた国民という意味で良識ある公民と規定しておるところでございまして、言いかえれば、主権者たる国民という意味で使わせていただいております。