2420不当な支配存続の意味

 

 

164国会 衆特別委 第3回(524日)

○河村(建)委員 ありがとうございました。
 今、大臣、御指摘があったような視点でしっかりこの問題に取り組んでいただいて、やはりきちんとした宗教の一般的教養を得られるように努力をお願いしたいと思います。
 もう一点、教育行政のところでございますが、不当な支配の点についてお伺いいたしますが、人格の完成というのは、これは教育の非常に基本で、それを、教育は中立性、不偏不党性が強く求められると私は思うのであります。
 教育基本法、改正の十六条、現在の基本法第十条第一項の国民全体に対し責任を負ってという文言が削除されて、教育は法律の定めるところにより行われるべきだ、こうなっておりますが、この改正案の「不当な支配」というのは何を意味しているのか、文部大臣にお伺いをしたいと思います。

○小坂国務大臣 御指摘の点でございますけれども、現行法では、「教育は、不当な支配に服することなく、」こう規定しておりまして、教育が国民全体の意思とは言えない一部の勢力に不当に介入されることを排除して、そして教育の中立性、不偏不党性を求めておりまして、このことは今後とも重要な理念と考えております。
 なお、一部の教育関係者等によりまして、現行法の第十条の規定をもって、教育行政は教育内容や方法にかかわることのできない旨の主張が展開をされてきたわけでありますが、このことに関しましては、昭和五十一年の最高裁判決におきまして、法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為は不当な支配とはなり得ないこと、国は、必要かつ相当と認められる範囲内において、教育内容についてもこれを決定する権能を有することが明らかにされているところでございます。
 今回の改正においては、最高裁判決の趣旨を踏まえまして、不当な支配に服してはならない旨の理念を掲げつつ、教育において法律に定めるところにより行われるべきと新たに規定をしたわけでございます。このことによりまして、国会において制定される法律に定めるところにより行われる教育が不当な支配に服するものではないことを明確にしたところでございます。

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

下村委員 後半の部分は改めて確認、お聞きする必要があると思うんですけれども、前半の部分は余り政府案と変わらないですね、答弁が。要するに、国と地方の役割分担の問題ですけれども。
 それはいいとして、大臣にお聞きしたいと思うんですが、先ほども大臣が十六条の教育行政の中で触れられましたが、この十六条のところはやはりポイントになっていると思うんですね。最初のところで、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われる」、これで始まっているわけでありますけれども、これは御承知かと思いますが、自民党の中でもこれについてはかなりの議論がございました。
 この中で、「不当な支配に服することなく、」ということが具体的にどういう意味かということは、今まで再三再四お答えになっておられるわけですから我々もよく理解をしております。ただ、これがなくても、法律そのものは、第十六条は十二分に通じるのではないか。最高裁判決を、再三このときに大臣が答弁をされていますが、しかし一方で、先日も共産党の方がそれについて反論もしているように、やはり見方によってこれは決着していないんですね。
 ですから、そういう意味では、この言葉を入れることによって、まさにこれからも不毛な論争をするのであれば、この「不当な支配に服することなく、」というのは、かえってない方がすっきりするのではないかというふうに改めて思うんですが、「不当な支配に服することなく、」という文言がある場合とない場合、この法律の内容にどのような違いが出てくるのか、伺いたいと思います。


○小坂国務大臣 「教育は、不当な支配に服することなく、」ということは、教育が、国民全体の意思とは言えない一部の勢力に不当に介入されることを排除し、教育の中立性、不偏不党性を求める趣旨でございます。このような考え方は中教審答申でも指摘されておりまして今後とも重要である、このように考えたことから、引き続き規定することといたしたわけでございます。したがって、御指摘の部分を削除した場合にどうなるかということでありますが、その場合には、教育の中立性、不偏不党性という理念が明らかにされないこととなると考えるわけであります。
 なお、「不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより」、このように明確に規定することによりまして、この法律の定めるところにより行われる教育委員会等の命令や指導などが不当な支配ではないということが明確になったものと考えるわけでございます。

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○土屋(正)委員 …次に、大臣にお尋ねいたしたいと存じますが、不当な支配について申し上げたいと存じます。
 不当な支配についてという項目について、これを新たに残し、その上ではっきりとした実定法上の整理をした、これは非常に行き届いた整理だ、このように考えております。
 従来、不当な支配についてということが問題になったのは、不当な支配の文言の後に「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」という項目と、第二項に、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」こういう条項があったために、国民全体に対して直接責任を持つのは一体だれかというような、こういう角度からのさまざまな論争があったわけであり、時にはこれは訴訟に発展をしていったりしたわけであります。
 確かに、現教育基本法の書きぶりだと、解釈の仕方によっては問題点があるだろう、こんなふうに思っております。しかし、現基本法においても、基本的には、言ってみれば、公が行う教育で財政支出を伴うものですから、これは公権力行使に当たるわけでありますけれども、公権力行使においては、全く疑いのないようなきちっとしたことが憲法上明快になっているわけであります。
 憲法の前文においては、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」という民主主義の大原則があり、さらに憲法第四十一条においては、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と国会の権能を明示した上で、憲法第六十五条に、「行政権は、内閣に属する。」こういう憲法秩序がはっきりしているわけであります。
 となれば、現行の法律の中においても、莫大な公の財政を使って体系的、日常的な教育活動を進めるに当たっては、当然、国が教育行政について責任を持つ、憲法第二十六条の、こういうことがあわせて明快になっているわけであります。また、それに伴って、例えば、教育課程あるいは学習指導要領の位置づけ、こういうものもはっきりとしているわけであります。
 こういうことになっているわけでありますが、しかし、私は、現行の法律でも国の役割、責任がはっきりしていると思いますが、今回の新しい法律はさらに、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。」非常に明快になったというふうに思っております。
 したがって、国が教育行政に対して責任を持ち、それに対して都道府県との役割分担をしながら、その法的な関係が明快になったというふうに理解をしているわけでありますが、そのような理解でいいかどうか、まず第一点、お尋ねしたいと思います。
 さらに、「不当な支配に服することなく、」ということの本来の持つ意味、つまり、他の、例えば、任意に結成されたような組合、あるいは任意に結成されたような教育団体、あるいは研究団体、こういうものが法に基づくことなく方針を示し、直接教師に影響を与えたり、実際的には指示したり、こういうことがあったとしたら、これは不当な支配ということになるわけでありますし、現実に、日本じゅう、そういう事例がたくさんあります。私も武蔵野でそういう事例をたくさん知っております。武蔵野の近くのある市なんかは、小学校の六年生に校長先生がおじぎして、日の丸を掲げたことについて謝った市がある。小学生がこんなことを判断できるわけはないんですから、小学生を支配している教育団体とか、こういうのを不当な支配というんですね。
 ですから、「不当な支配に服することなく、」こういうことを残したというのは、過去の論争に対して決別をし、きちっとした教育はだれが行うのか、民主党も含めて、野党の方も含めて国会で論議をした上で、あるべき姿をやっていくんじゃないのか、こういうことについて申し上げておきたいと存じます。御意見をお願いいたします。

○小坂国務大臣 委員が御指摘になりました「教育は、不当な支配に服することなく、」とは、教育が、国民全体の意思ではない、意思とは言えない一部の勢力に不当に介入されることを排除して、そして、教育の中立性、不偏不党性を求める趣旨でありまして、このような考え方は今後とも重要であると考えております。
 このために、今回の改正においても、引き続き、「教育は、不当な支配に服することなく、」と規定した上で、「法律の定めるところにより行われるべき」との文言を加えることによりまして、国会において制定される法律に基づいて行われる教育は不当な支配に服するものではないことを明確にしたものであります。これによりまして、法律の定めるところにより行われる教育委員会等の命令や指導、こういったものが不当な支配ではないということが明確になったものと考えております。
 なお、一部の教育関係者、任意に設立されたというふうにおっしゃいましたけれども、こういった関係者等によりまして、現行法の第十条の規定をもって、教育行政は教育内容や方法にかかわることができないんだ、そういう旨の主張が展開されてきたことは御指摘のとおりでございます。
 このことに関しては、昭和五十一年の最高裁判決におきまして、いわゆる旭川、永山中学校の訴訟という問題において、法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為は不当な支配とはなり得ないこと、また、国は、必要かつ相当と認められる範囲において教育内容についてもこれを決定する権能を有することが明らかにされているところでございまして、そういった観点から、今回の改正案におきましても「不当な支配に服することなく、」の文言を残したわけでございます。