2430教育は・・・この法律及び他の法律により行なわれるべき意義

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○小坂国務大臣 今委員がお述べになったようないろいろな議論がなされてまいりました。特に、一部の教育関係者等によりまして、現行法の第十条の規定をもって教育行政は教育内容や方法にかかわることができない旨の主張が展開されてきました。しかし、このことにつきましては、昭和五十一年の最高裁判決におきまして、法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為は不当な支配とはなり得ないこと、また、国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有することが明らかにされました。
 そういった意味で、今回の改正に当たりまして、「教育は、不当な支配に服することなく、」と引き続きこれを規定するとともに、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。」として、法律の定めにより行われる教育委員会等の命令や指導などが不当な支配ではないということが明確になるということで、この規定を入れることにいたしたところでございます。

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○馳副大臣 おはようございます。
 私も教員として現場に立っておった経験からすれば、定められた法律に基づいて現場において上司の命令に従って指導を行うというのは当然でありますから、それに従わない場合には、地方公務員法に従って懲戒処分の対象になるというのは当然であります。しかしながら、任命権者である都道府県の教育委員会の裁量に従って処罰される、こういうことになりますが。

 

 

164国会 衆特別委 第3回(524日)

○河村(建)委員 今回の改正によりまして、国会の意思に基づく法律に従って行政が行う施策は不当な支配に当たらない、このことが明確になったと思います。そういう意味で今回の改正の意義は大きいと思うのでありますが、文部科学省においては、このことを踏まえたしっかりとした教育行政をしていただきたい、このように思います。