2480条件整備義務削除の意味

 

 

164国会 衆特別委 第7回(61日)

○石井(郁)委員 …ここで何が問題かと申しますと、日本のクラス編制が四十人ということでしている。多過ぎるわけですよ。そのことを手をつけないで、そして、少人数指導とか習熟度別指導とか、そこで小分けはできますよというやり方をしている。ここに問題があるんですということを申し上げているんです。もっと本当にクラス単位の人数が少なくなれば、異常なというか、早くからいろいろと競争させなくても済むような、そんなことができるじゃないですかということを申し上げているんです。
 それで、少し先に進みますけれども、教育基本法ではこの問題をどのように明記していたかと申しますと、たびたび引用されることですけれども、現行は第十条で「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」ということがうたわれています。これは、今もいろいろ議論になりますけれども、教育行政というのは、教育の外にあって、教育を守り育てるための諸条件を整えることにその目標を置くべきだと。だから、教育の諸条件の確立ということがきちんと法律に明記されていた、これは大変大きな意味を持っていたと思うんです。
 それで、私たちは、今のこの四十人はおくれていると言いますけれども、いろいろな諸条件を見て、やはり政府は整備されてきたと思います。しかし、今度は、提出の教育基本法案には、この規定が削除されているんです。そうなりますと、今でもこの条件整備というのが不十分な中でこの規定が削除されたら、どんどん後退するのではないかという疑念は当然出てくると思いますが、それはいかがでございますか。


○小坂国務大臣 教育の現場において、私どもも定数改善を進め、総人件費改革を進める中にあっても、少人数教育、そしてまた習熟度別教育が十分に機能するような定数改善を目指していることに違いはないわけでございまして、規定があるなしということではなくて、私ども文部科学省としては、本年十八年度においては第八次の定数改善計画は見送りましたけれども、今後とも定数改善に向けて努力することに変わりはないということを申し上げて、答弁とさせていただきます。