論点

総論

趣旨説明

立法目的、立法事実

国内的教育問題の解決

総論的議論

0010

ニート問題

0020

不登校、非行、殺人事件の問題

0030

低学力・理科離れ問題

0040

日本を取巻く状況の変化への対応

総論的議論

0050

未完

グローバリゼーション

0060

未完

科学技術の高度化

0070

その他

戦争のできる国づくり

0080

格差社会の是正への対応の有無

0090

伝統の復活

0100

法案における「国」の意義(民主案も含む)

0103

法案の根本理念(めざす人間像を含む)

0106

憲法による枠付け

現行教基法の立憲主義的性格の排除

0110

「伝統の復活」(0100)、「法案における『国』の意義」(0103)、「法案の根本理念(めざす人間像を含む)」(0106)、「『日本国憲法を確定し』『この理想の実現は、根本におい教育の力にまつべきものである』の削除」(0350)参照

教基法改正憲法改正の前後関係

0115

憲法改正を目的とする議論の可否

0120

×

法案の憲法との適合性

0130

現行法の制定過程

GHQの押付けか自主制定か

0140

教育勅語の効力、内容の評価

0150

学テ最高裁判決の政府による援用

0160

立法者意思の明確な説明

与党協議会の議論、およびその議事録公開の必要性

0170

逐条審議の必要性

0180

×

改正手続

調査会の設置の是非

0190

法案作成の経緯

0200

国民への周知度、国民の関心

0210

改正推進議連との関係

0220

天皇の裁可に基づく法律の改正手続

0230

164国会における成立をめぐって

0240

未完

国際人権法との関係

子どもの権利条約

総論

0250

意見表明権の政府案における位置

0260

子どもの最善の利益の政府案における位置

0270

国連子どもの権利委員会の最終所見の政府案における位置

0280

社会権規約

高等教育の無償制

0290

女性差別撤廃条約

0300

×

政府案における人権教育の位置

0310

人権委員会理事国としての責任

0320

各論

前文

前文の趣旨

0330

「我々日本国民」の意義

0340

「日本国憲法を確定し、」「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」の削除

0350

「民主的で文化的な国家」における「国家」の意義

0360

「法案における『国』の意義」(0103)参照

「個人の尊厳」の意義

0370

「真理と正義の希求」への修正の意義

0380

「公共の精神」の意義

0390

「伝統を継承し」の意義

「伝統の復活」(100)参照

「日本国憲法の精神にのっとり」の意義

0400

第一条

「人格の完成」の意義

0410

「民主的な」との文言挿入の意義

0420

×

第二条

総論

2条の趣旨、立法事実、「方針」から「目標」への変更

0430

2条の大学、家庭教育、社会教育などへの適用

0440

2条に基づく道徳教育の強化、教科教育の道徳教育化、道徳の教科化

0450

徳目の書き込みを抑制すべき

0460

徳目を本文に置くことと前文に置くこととの違い

0470

「学問の自由を尊重しつつ」の意義

0480

第1号

「豊かな情操と道徳心」の意義

0490

情操における宗教の位置づけ

0500

政府案における宗教的情操教育の位置づけ参照

第2号

「能力」の意義

0510

「職業及び生活との関連を重視し」の意義

0520

ニート対策、専修学校の位置づけも参照のこと

民主案における職業教育条項

0530

未完

第3号

「男女の平等」の意義(現行法五条の削除の問題)

0540

「公共の精神」の意義

0550

「公共の精神」(0390)参照

第4号

「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する」の意義

0560

第5号

「伝統と文化」の意義

0570

「伝統の復活」(0100)も参照のこと

愛国的態度を規定することの理由、効果

0580

愛する対象の「我が国と郷土を愛する」の意義

0590

「法案における『国』の意義」(0103)を参照のこと

統治機構、政府の具体的施策への肯定的姿勢が愛国心に含まれるのか

0595

愛国的態度を養うための教育の方法(学指改定の方向?)

0600

国を愛する「態度」の意義、「心」との違い

0610

愛国心教育と内心の自由(通知表問題を含む)

0620

戦前の愛国心教育との違い

0630

教師に対する愛国的態度の義務付け

0640

教師から生徒への拒否権の告知

0650

「他国を尊重」

0660

「国際社会の平和と発展に寄与する」

0670

×

第三条

趣旨

0680

生涯教育と社会教育との異同

0690

第三条の義務付けの対象

0700

「あらゆる機会に、あらゆる場所において」の評価

0710

×

「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう」の意義

0720

学習の「成果を適切に生かすことのできる社会の実現」の評価

0730

×

民主党案における学ぶ権利の意味

0740

民主案において学ぶ権利の主体を何人もとする意味

0750

学ぶ権利の政府案における位置づけ

0760

外国人の権利の政府案における位置づけ

0770

第四条

趣旨

0780

第1項

「能力に応じた」への修正の意味

0790

第2条第2号「能力の意義」(0510)参照

「経済的地位」の明記の意味

0800

障害を差別禁止事由として明記しなかったことの理由

0810

第2項

統合教育という理念との関係

0820

第3項

「就学の措置」への修正の意味

0830

第五条

第1項

政府案における義務教育年限削除の意味

0840

民主案における年限削除の意義

0850

第2項

義務教育の目的の法定の効果

0860

第3項

国の権限

0870

国と自治体間の権限関係(国の責任をめぐって)

0880

民主案における国の最終責任の意義

0890

第4項

無償制の範囲

0900

×

旧5条(男女共学の削除について

0910

第六条

学校の基本的役割を規定したことの理由

0920

第1項

「公の性質」の意味

0930

×

「国、地方公共団体および法律に定める法人」という並列の意義

0940

×

民主案における建学の自由

0950

第2項

「体系的な教育が組織的に行なわれなければならない」の意義

0960

×

「必要な規律を重んずる」の意義

0970

×

「自ら進んで学習する意欲を高める」の意義

0980

×

民主案における自立的学校運営の意義

0990

民主案における学校理事会の意義

1000

未完

高校教育条項の不在の意味

高校教育の実質複線化(義務教育の位置付けも含めて)

1010

第七条

趣旨

1020

第1項

「社会の発展に寄与」するについて

1030

×

第2項

「大学の自主性、自律性」と研究者個人の「学問の自由」との関係

1040

×

「教育及び研究」の特性の意義

1050

×

高等教育の無償制

1060

「高等教育の無償制参照」(0290

民主案における高等教育の無償制

1070

1080

専修学校の位置づけ

1090

第八条

趣旨

1110

私学助成の憲法89条との整合性

1115

私立学校の「公の性質」の意味

1120

×

私学振興に努める義務

1130

私学の自主性尊重の意味

1140

×

第九条

趣旨

1150

日教組の教師の倫理綱領について

1160

第1項

「全体の奉仕者」削除の意味

1170

×

「崇高な使命」の意義

1180

×

「絶えず研究と修養に励み」の意味

1190

第2項

「その使命と職責の重要性」に基づく身分の尊重の意義

2000

「養成と研修」の充実の意義

2010

第一〇条

趣旨

2020

関連法整備

2030

少子化対策との関係

2040

第1項

親の第一次的養育関の内容について

2050

×

「努めるものとする」との義務付けの意義

2060

×

第2項

「家庭教育の自主性」の意義

2070

「支援」の内容

2080

第一一条

趣旨

2090

教基法の保育園への適用

2100

乳幼児期の教育が「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」の評価

2110

「環境の整備」の意義

2120

×

×

幼児教育の無償制

2130

第一二条

趣旨

2140

社会教育と生涯教育の異同

2150

0690)参照

第1項

「個人の要望や社会の要請にこたえ」の意義

2160

×

「家庭教育及び勤労の場所その他」の削除

2170

×

第2項

「図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設」への修正の評価

2180

×

「学習の機会」の意義

2190

×

「社会教育の振興に努めなければならない」の意味

2200

第一三条

趣旨

2210

国による施策の内容

2220

「教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚」する義務

2230

×

「関係者」の範囲

2240

「相互の連携及び協力」の意義

2250

×

第一四条

趣旨

2260

第1項

「良識ある」公民と第二条との関係

2270

第2項

2280

×

第一五条

政教分離原則の意義

2290

靖国参拝問題

2300

第1項

「宗教に関する一般的教養」の導入の理由

2310

「宗教に関する一般的教養」の意義

2320

宗教的情操という文言が用いられなかった理由

2330

政府案における宗教的情操教育の位置づけ

2340

政府案において排除されている宗教的情操教育とは何か?

2350

学習指導要領の改訂、教師に対する研修などの実施体制

2360

「宗教に関する涵養」の意義(民主案も含む)

2370

民主案における生命教育、宗教的感性の導入の理由

2380

民主案における宗教的感性の意義

2390

第2項

2400

未完

整理不能または雑

2450

未完

第一六条

第1項

直接責任削除の理由とその意味

2410

政府による最高裁学テ判決援用の仕方に対する批判

2415

「不当な支配」存続の意味

2420

「教育は・・・この法律及び他の法律により行なわれるべき」の意義

2430

政府案における国の介入に対する歯止めの有無

2460

民主案における「不当な支配」削除の意味

2470

条件整備義務削除の意味

2480

国と自治体間の権限関係

2490

直接責任削除による教育行政への一般行政からの独立の根拠の喪失

2500

教育委員会制度存続の理由

2510

民主案における教育行政の一般行政独立性の消滅

2520

「公正かつ適正に」の意味

2530

×

第2項

国の総合的施策策定権限の意義

2532

学テの競争主義的性格とそれへの対応

2534

学テ参加・不参加を決定する自治体の権限

2535

第3項

自治体のその実情に応じた教育施策策定義務

2540

×

第4項

国による財政上の措置の意義

2550

「教育の円滑かつ継続的実施」の意義

2560

×

第一七条

趣旨

2565

第1項

「政府」の意義、審議会の種類

2570

×

計画の対象

2580

計画策定のスケジュール

2585

計画の国会によるコントロール

2590

未完

大学に関する教育振興基本計画と科学技術基本計画の関係

2600

×

「政府」の財政確保義務

2610

「国による財政上の措置の意義」(2550)参照

第2項

地方の参酌義務の内容

2620

×