| 論点 | |||||
| 総論 | 趣旨説明 | ||||
| 立法目的、立法事実 | 国内的教育問題の解決 | 総論的議論 | |||
| ニート問題 | |||||
| 不登校、非行、殺人事件の問題 | |||||
| 低学力・理科離れ問題 | |||||
| 日本を取巻く状況の変化への対応 | 総論的議論 | 0050 | 未完 | ||
| グローバリゼーション | 0060 | 未完 | |||
| 科学技術の高度化 | |||||
| その他 | 戦争のできる国づくり | ||||
| 格差社会の是正への対応の有無 | |||||
| 伝統の復活 | |||||
| 法案における「国」の意義(民主案も含む) | |||||
| 法案の根本理念(めざす人間像を含む) | |||||
| 憲法による枠付け | 現行教基法の立憲主義的性格の排除 | 0110 | 「伝統の復活」(0100)、「法案における『国』の意義」(0103)、「法案の根本理念(めざす人間像を含む)」(0106)、「『日本国憲法を確定し』『この理想の実現は、根本におい教育の力にまつべきものである』の削除」(0350)参照 | ||
| 教基法改正憲法改正の前後関係 | |||||
| 憲法改正を目的とする議論の可否 | 0120 | × | |||
| 法案の憲法との適合性 | |||||
| 現行法の制定過程 | GHQの押付けか自主制定か | ||||
| 教育勅語の効力、内容の評価 | |||||
| 学テ最高裁判決の政府による援用 | |||||
| 立法者意思の明確な説明 | 与党協議会の議論、およびその議事録公開の必要性 | ||||
| 逐条審議の必要性 | 0180 | × | |||
| 改正手続 | 調査会の設置の是非 | ||||
| 法案作成の経緯 | |||||
| 国民への周知度、国民の関心 | |||||
| 改正推進議連との関係 | |||||
| 天皇の裁可に基づく法律の改正手続 | |||||
| 164国会における成立をめぐって | 0240 | 未完 | |||
| 国際人権法との関係 | 子どもの権利条約 | 総論 | |||
| 意見表明権の政府案における位置 | |||||
| 子どもの最善の利益の政府案における位置 | |||||
| 国連子どもの権利委員会の最終所見の政府案における位置 | |||||
| 社会権規約 | 高等教育の無償制 | ||||
| 女性差別撤廃条約 | 0300 | × | |||
| 政府案における人権教育の位置 | |||||
| 人権委員会理事国としての責任 | |||||
| 各論 | 前文 | 前文の趣旨 | |||
| 「我々日本国民」の意義 | |||||
| 「日本国憲法を確定し、」「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」の削除 | |||||
| 「民主的で文化的な国家」における「国家」の意義 | 0360 | 「法案における『国』の意義」(0103)参照 | |||
| 「個人の尊厳」の意義 | |||||
| 「真理と正義の希求」への修正の意義 | |||||
| 「公共の精神」の意義 | |||||
| 「伝統を継承し」の意義 | 「伝統の復活」(100)参照 | ||||
| 「日本国憲法の精神にのっとり」の意義 | |||||
| 第一条 | 「人格の完成」の意義 | ||||
| 「民主的な」との文言挿入の意義 | 0420 | × | |||
| 第二条 | 総論 | 2条の趣旨、立法事実、「方針」から「目標」への変更 | |||
| 2条の大学、家庭教育、社会教育などへの適用 | |||||
| 2条に基づく道徳教育の強化、教科教育の道徳教育化、道徳の教科化 | |||||
| 徳目の書き込みを抑制すべき | |||||
| 徳目を本文に置くことと前文に置くこととの違い | |||||
| 「学問の自由を尊重しつつ」の意義 | |||||
| 第1号 | 「豊かな情操と道徳心」の意義 | ||||
| 情操における宗教の位置づけ | 0500 | 政府案における宗教的情操教育の位置づけ参照 | |||
| 第2号 | 「能力」の意義 | ||||
| 「職業及び生活との関連を重視し」の意義 | ニート対策、専修学校の位置づけも参照のこと | ||||
| 民主案における職業教育条項 | 0530 | 未完 | |||
| 第3号 | 「男女の平等」の意義(現行法五条の削除の問題) | ||||
| 「公共の精神」の意義 | 0550 | 「公共の精神」(0390)参照 | |||
| 第4号 | 「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する」の意義 | ||||
| 第5号 | 「伝統と文化」の意義 | 0570 | 「伝統の復活」(0100)も参照のこと | ||
| 愛国的態度を規定することの理由、効果 | |||||
| 愛する対象の「我が国と郷土を愛する」の意義 | 0590 | 「法案における『国』の意義」(0103)を参照のこと | |||
| 統治機構、政府の具体的施策への肯定的姿勢が愛国心に含まれるのか | |||||
| 愛国的態度を養うための教育の方法(学指改定の方向?) | |||||
| 国を愛する「態度」の意義、「心」との違い | |||||
| 愛国心教育と内心の自由(通知表問題を含む) | |||||
| 戦前の愛国心教育との違い | |||||
| 教師に対する愛国的態度の義務付け | |||||
| 教師から生徒への拒否権の告知 | |||||
| 「他国を尊重」 | |||||
| 「国際社会の平和と発展に寄与する」 | 0670 | × | |||
| 第三条 | 趣旨 | ||||
| 生涯教育と社会教育との異同 | |||||
| 第三条の義務付けの対象 | |||||
| 「あらゆる機会に、あらゆる場所において」の評価 | 0710 | × | |||
| 「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう」の意義 | |||||
| 学習の「成果を適切に生かすことのできる社会の実現」の評価 | 0730 | × | |||
| 民主党案における学ぶ権利の意味 | |||||
| 民主案において学ぶ権利の主体を何人もとする意味 | |||||
| 学ぶ権利の政府案における位置づけ | |||||
| 外国人の権利の政府案における位置づけ | |||||
| 第四条 | 趣旨 | ||||
| 第1項 | 「能力に応じた」への修正の意味 | 0790 | 第2条第2号「能力の意義」(0510)参照 | ||
| 「経済的地位」の明記の意味 | |||||
| 障害を差別禁止事由として明記しなかったことの理由 | |||||
| 第2項 | 統合教育という理念との関係 | ||||
| 第3項 | 「就学の措置」への修正の意味 | ||||
| 第五条 | 第1項 | 政府案における義務教育年限削除の意味 | |||
| 民主案における年限削除の意義 | |||||
| 第2項 | 義務教育の目的の法定の効果 | ||||
| 第3項 | 国の権限 | ||||
| 国と自治体間の権限関係(国の責任をめぐって) | |||||
| 民主案における国の最終責任の意義 | |||||
| 第4項 | 無償制の範囲 | 0900 | × | ||
| 旧5条(男女共学の削除について | 0910 | ||||
| 第六条 | 学校の基本的役割を規定したことの理由 | ||||
| 第1項 | 「公の性質」の意味 | 0930 | × | ||
| 「国、地方公共団体および法律に定める法人」という並列の意義 | 0940 | × | |||
| 民主案における建学の自由 | |||||
| 第2項 | 「体系的な教育が組織的に行なわれなければならない」の意義 | 0960 | × | ||
| 「必要な規律を重んずる」の意義 | 0970 | × | |||
| 「自ら進んで学習する意欲を高める」の意義 | 0980 | × | |||
| 民主案における自立的学校運営の意義 | 0990 | ||||
| 民主案における学校理事会の意義 | 1000 | 未完 | |||
| 高校教育条項の不在の意味 | 高校教育の実質複線化(義務教育の位置付けも含めて) | ||||
| 第七条 | 趣旨 | ||||
| 第1項 | 「社会の発展に寄与」するについて | 1030 | × | ||
| 第2項 | 「大学の自主性、自律性」と研究者個人の「学問の自由」との関係 | 1040 | × | ||
| 「教育及び研究」の特性の意義 | 1050 | × | |||
| X | 高等教育の無償制 | 1060 | 「高等教育の無償制参照」(0290) | ||
| 民主案における高等教育の無償制 | 1070 | ||||
| 雑 | |||||
| 専修学校の位置づけ | |||||
| 第八条 | 趣旨 | ||||
| 私学助成の憲法89条との整合性 | |||||
| 私立学校の「公の性質」の意味 | 1120 | × | |||
| 私学振興に努める義務 | |||||
| 私学の自主性尊重の意味 | 1140 | × | |||
| 第九条 | 趣旨 | ||||
| 日教組の教師の倫理綱領について | |||||
| 第1項 | 「全体の奉仕者」削除の意味 | 1170 | × | ||
| 「崇高な使命」の意義 | 1180 | × | |||
| 「絶えず研究と修養に励み」の意味 | |||||
| 第2項 | 「その使命と職責の重要性」に基づく身分の尊重の意義 | ||||
| 「養成と研修」の充実の意義 | |||||
| 第一〇条 | 趣旨 | ||||
| 関連法整備 | |||||
| 少子化対策との関係 | |||||
| 第1項 | 親の第一次的養育関の内容について | 2050 | × | ||
| 「努めるものとする」との義務付けの意義 | 2060 | × | |||
| 第2項 | 「家庭教育の自主性」の意義 | ||||
| 「支援」の内容 | |||||
| 第一一条 | 趣旨 | ||||
| 教基法の保育園への適用 | |||||
| 乳幼児期の教育が「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」の評価 | |||||
| 「環境の整備」の意義 | 2120 | × | |||
| × | 幼児教育の無償制 | ||||
| 第一二条 | 趣旨 | ||||
| 社会教育と生涯教育の異同 | 2150 | (0690)参照 | |||
| 第1項 | 「個人の要望や社会の要請にこたえ」の意義 | 2160 | × | ||
| 「家庭教育及び勤労の場所その他」の削除 | 2170 | × | |||
| 第2項 | 「図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設」への修正の評価 | 2180 | × | ||
| 「学習の機会」の意義 | 2190 | × | |||
| 「社会教育の振興に努めなければならない」の意味 | |||||
| 第一三条 | 趣旨 | ||||
| 国による施策の内容 | |||||
| 「教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚」する義務 | 2230 | × | |||
| 「関係者」の範囲 | |||||
| 「相互の連携及び協力」の意義 | 2250 | × | |||
| 第一四条 | 趣旨 | ||||
| 第1項 | 「良識ある」公民と第二条との関係 | ||||
| 第2項 | 2280 | × | |||
| 第一五条 | 政教分離原則の意義 | ||||
| 靖国参拝問題 | |||||
| 第1項 | 「宗教に関する一般的教養」の導入の理由 | ||||
| 「宗教に関する一般的教養」の意義 | |||||
| 宗教的情操という文言が用いられなかった理由 | |||||
| 政府案における宗教的情操教育の位置づけ | |||||
| 政府案において排除されている宗教的情操教育とは何か? | |||||
| 学習指導要領の改訂、教師に対する研修などの実施体制 | |||||
| 「宗教に関する涵養」の意義(民主案も含む) | |||||
| 民主案における生命教育、宗教的感性の導入の理由 | |||||
| 民主案における宗教的感性の意義 | |||||
| 第2項 | 2400 | 未完 | |||
| 整理不能または雑 | 2450 | 未完 | |||
| 第一六条 | 第1項 | 直接責任削除の理由とその意味 | |||
| 政府による最高裁学テ判決援用の仕方に対する批判 | |||||
| 「不当な支配」存続の意味 | |||||
| 「教育は・・・この法律及び他の法律により行なわれるべき」の意義 | |||||
| 政府案における国の介入に対する歯止めの有無 | |||||
| 民主案における「不当な支配」削除の意味 | |||||
| 条件整備義務削除の意味 | |||||
| 国と自治体間の権限関係 | |||||
| 直接責任削除による教育行政への一般行政からの独立の根拠の喪失 | |||||
| 教育委員会制度存続の理由 | |||||
| 民主案における教育行政の一般行政独立性の消滅 | |||||
| 「公正かつ適正に」の意味 | 2530 | × | |||
| 第2項 | 国の総合的施策策定権限の意義 | ||||
| 学テの競争主義的性格とそれへの対応 | |||||
| 学テ参加・不参加を決定する自治体の権限 | |||||
| 第3項 | 自治体のその実情に応じた教育施策策定義務 | 2540 | × | ||
| 第4項 | 国による財政上の措置の意義 | ||||
| 「教育の円滑かつ継続的実施」の意義 | 2560 | × | |||
| 第一七条 | 趣旨 | ||||
| 第1項 | 「政府」の意義、審議会の種類 | 2570 | × | ||
| 計画の対象 | |||||
| 計画策定のスケジュール | |||||
| 計画の国会によるコントロール | 2590 | 未完 | |||
| 大学に関する教育振興基本計画と科学技術基本計画の関係 | 2600 | × | |||
| 「政府」の財政確保義務 | 2610 | 「国による財政上の措置の意義」(2550)参照 | |||
| 第2項 | 地方の参酌義務の内容 | 2620 | × | ||